新型コロナウイルス関連情報
日本への入国について
日本入国のための条件 (入国に必要な書類)
1. 有効なワクチン接種証明書 (任意)
・待機期間の緩和を希望される方は、有効なワクチン接種証明書を検疫で提示してください。その際、検疫官が写しをとる場合があります。 (電子接種証明書の場合は、スマホ等の画面写真。)
・接種証明書は、以下①〜④の条件を満たすものに限り、有効です。
①政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
日本で発行されるものについては以下:
・政府または地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
②以下の内容が日本語又は英語で記載されていること。
・氏名
・生年月日 (パスポート番号等、本人が特定できるもので、照合して本人の接種証明書と確認ができる場合、有効とみなす)
・ワクチン名又はメーカー
・ワクチン接種日
・ワクチン接種回数
③以下のワクチン名/メーカーのいずれかを2回接種してあることが確認できること。
※以下は日本における名称です。異なる種類のワクチンを接種した場合も有効とみなします。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) *注1
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca) *注2
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen) ※1回の接種で有効とみなす
・コバクシン(COVAXIN)/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
・ヌバキソビット(Nuvaxovid)/ノババックス (Novavax) *注3 ※4月25日午前0時(日本時間)以降有効
④以下のワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることが確認できること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) *注1
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・ヌバキソビット(Nuvaxovid)/ノババックス (Novavax) *注3 ※4月25日午前0時(日本時間)以降有効
*注1:復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社の「コミナティ(COMIRNATY)」と同一のものとして取り扱い。
*注2:インド血清研究所の「コビシールド(Covishield)」と同一のものとして取り扱い。
*注3:インド血清研究所の「コボバックス(COVOVAX)」と同一のものとして取り扱い。
2. 検査証明書 (陰性証明書)
海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、日本への入国に際し「出国前72時間以内 (検体採取から搭乗予定便の出発時刻までの時間) の検査証明書」の提出が義務付けられています。 検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合(日本国籍者を含む) は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において航空便搭乗前に陰性証明書の所持をしていない場合は、搭乗拒否の対象となります。検査官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。
出国前72時間以内 (検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間) に検査を受け、検査証明の様式については、所定のフォーマット (改定版・日本語、英語)を使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱いますのでご注意ください。任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ①~③の全項目が英語で記載されたものに限る
検体は、以下のものに限られます。
■鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngeal/Nasopharynx (Swab/smear)
Rhinopharyngeal/Rhinopharynx (Swab/smear)
■唾液
(Deep throat) Saliva
■鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合
Nasopharyngeal (and/,/+) oropharyngeal(throat) (swabs/smear)
■鼻腔ぬぐい液
Nasal Swab (※核酸増幅検査のみ有効)
※注意:咽頭ぬぐい液 (Throat Swab) は認められません。
検査方法は、以下のものに限られます。
・核酸増幅検査(Nucleic acid amplification test)
■(RT-)PCR法 (real-time(RT-)PCR、Q-PCR、Fluorescence-PCR、Multiplex-PCR)
■LAMP法 (Loop-mediated Isothermal Amplification)
■TMA法 (Transcription Mediated Amplification)
■TRC法 (Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
■Smart Amp法 (Smart Amplification process)
■NEAR法 (Nicking Enzyme Amplification Reaction)
・抗原定量検査
■Quantitative antigen test (CLEIA/ECLEIA)
※注意:抗原定性検査 (Qualitative Antigen Test) は認められません。
・次世代シーケンス法
■Next Generation Sequence
検査証明書の確認について(日本への渡航予定者用 Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
3. 誓約書
国籍を問わず、検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
誓約書のダウンロードはこちら
自宅等待機期間中の、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。詳しくは、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
PCR検査 ご利用可能エリア:ロサンゼルス・ニューヨーク・ハワイ・サンフランシスコ・ラスベガス・アトランタ・ダラス・オハイオ・シアトル・サンディエゴ
米国をご出発のお客様へ
日本政府は「3月以降の水際措置の見直し」に基づき、3月1日午前0時(日本時間)以降、米国からの帰国者・入国者であって、ワクチン3回目接種を終えている方においては、入国後の自宅等待機を求めないこととしました。また、ワクチン3回目未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等での待機を求めないこととします。
※ワクチン未接種の方およびワクチン2回接種の方においては、待機が必要になります。
※自宅等の待機がない場合も、引き続き上記の「日本入国に必要な書類」(出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書など)の提示、および日本入国後の検疫所での検査は行われます。
※ワクチン3回目接種を終えていない18歳未満の子供は、原則として待機期間の短縮は認められていませんが、追加接種(3回目)を終えているワクチン証明書を保持する保護者が同伴して行動する場合は、空港にて検疫官に保護者のワクチン接種証明書を提示してください。その際に検疫官より入国後の子供のスケジュールを問われますが、その内容によって特例として子供も待機が不要と認められるか、保護者ともに待機が必要とされるか、最終的な判断は検疫官がその場で最終判断をくだします。(こちらの情報は、在ロサンゼルス領事館からの案内となります。詳しい内容のお問い合わせについては、最寄りの領事館または厚生労働省までご連絡をお願いいたします。)
今回の水際措置の見直しに関するより詳しい情報は、「入国後の自宅等待機期間の変更等について」または、こちらのQ&Aよりご確認ください。
ワクチン3回目追加接種者について
自宅等待機について
米国からの帰国者・入国者であって、ワクチン3回目接種者においては、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
公共交通機関の使用について
公共交通機関の使用が可能です。(国際線から日本国内線へのお乗り継ぎも可能となります。)
ワクチン3回目追加未接種者について
自宅等待機について
米国からの帰国者・入国者であって、ワクチン3回目未接種の方においては、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査 (PCR検査または抗原定量検査) の結果が陰性であり、結果を厚生労働省 (入国者健康確認センター) に届け出て確認が完了後、その後の自宅等での待機を求めないこととします。
公共交通機関の使用について
入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用が可能です。(これにより、国際線から日本国内線へのお乗り継ぎも可能となります。)※入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的地として最短距離で移動する場合に限る。
外国籍のお客様の新規入国について
2021年11月30日以降、外国人の新規入国を停止しておりましたが、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、3月1日午前0時(日本時間)以降、下記(1)(2)の入国を申請する外国人の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム (ERFS) における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められます。(※観光目的以外)
(1) 商用・就労等の目的の短期間の滞在の新規入国
(2) 長期間の滞在の新規入国
詳しくは、こちらをご確認ください。
ファストトラック (Fast Track) のご利用について
日本政府は、日本入国時の空港検疫手続きの一部を入国前に事前に済ませることができる「ファストトラック」の運用を開始しました。搭乗便の日本到着予定日時の6時間前までに、アプリ上での事前申請を行い、登録の内容の確認が完了すると、アプリ上の画面の色が変わり、検疫手続きの結果を確認することができます。また、この事前審査の結果をアプリ上で提示することで、当日空港での書類確認に要する時間を短縮することが可能になります。
現時点では、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港より入国する方のみがご利用いただけます。
ご利用方法
- Step 1 : MySOSアプリをインストール
- Step 2 : MySOSアプリから必要書類を登録
- Step 3 : 登録内容の審査→アプリ画面の色が変わります
- Step 4 : 日本入国時MySOSの画面を見せる
ご用意するもの

MySOSがインストールされたスマートフォン

パスポート番号

ワクチン接種証明書 (任意)

出国前72時間以内の
検査証明書
- こちらも合わせてご確認ください
アメリカへの入国について
2021年12月6日 (月) 午前12時1分(米国東部標準時)以降に出発する、米国行きの便に搭乗するすべての米国への渡航者(国籍問わず、2歳以上)は、米国へのフライトが出発する「1日以内」に受けたCOVID-19検査の陰性証明書が必要となります。
また、米国行きの便に搭乗する米国市民・米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書を提出することが義務づけられています。引きつづき、宣誓書の提示も必要です。(2歳未満は提示不要) 書類をご提示いただけない場合は、搭乗拒否の対象となりますので、ご注意ください。
米国市民・永住者・移民ビザ所持者を除くすべての外国人
米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが義務づけられました。
例外は以下に限ります
・18歳未満の子供
・医学的にワクチンの接種が不可能な方 (対応例)
・緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人
- 新型コロナワクチン接種を終えている方
有効な新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示および、米国へのフライトが出発する1日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書、ならびに宣誓書を航空会社に提示する必要があります。
- 新型コロナワクチン接種を終えていない方
米国へのフライトに搭乗することはできません。(搭乗拒否)
米国市民および米国永住者(LPR/グリーンカード保持者)
- 新型コロナワクチン接種を終えている方
有効な新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示および、米国へのフライトが出発する1日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書、ならびに宣誓書を航空会社に提示する必要があります。
- 新型コロナワクチン接種を終えていない方
米国へのフライトが出発する1日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書、ならびに宣誓書を航空会社に提示する必要があります。また、CDCはワクチン接種が完了するまで旅行をしないよう推奨しています。
アメリカ入国への条件 (入国に必要な書類)
1. 有効なワクチン接種証明書
ワクチン接種証明書は、公的機関から発行された、紙面またはデジタル証明で、渡航者の名前(フルネーム)と生年月日 (※注: パスポートと一致する必要がある)、接種したすべてのワクチンの製品名と接種日、発行した機関の名前が記載されていなければなりません。
CDCは、米国への渡航を目的とした場合、アメリカ食品医薬品局(FDA)が認可したワクチンと、世界保健機関(WHO)が緊急時に使用するリスト(EUL)に掲載されたワクチンが対象となると決定しました。現時点では、(ファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソン、アストラゼネカ、シノファーム、シノバック、コビシールド、コヴァクシン、ノババックス/コボバックス)が有効です。
有効なワクチン一覧はこちらをご覧ください。
2. 有効な検査 (陰性) 証明書
海外からアメリカへ入国するすべての航空旅客に対し、新型コロナウィルスの「検査証明書」の提示が義務付けられています。
アメリカへ入国する旅客は、出国便出発日から1日以内(出国便出発の24時間前以内である必要はありません)に検査を受けた「陰性証明書」もしくは「感染からの回復」を証明する書類を米国行き航空機搭乗前に航空会社へ提示する必要があります。
航空会社は、下記のCDCが指定する内容がすべて確認できるものを陰性証明書として認めます。
特に所定のフォーマットはなく、紙でも電子でも可能。
① 人定事項:氏名に加えて、個人を特定できる情報(生年月日もしくはパスポート番号など)
※注 陰性証明書に記載された氏名および、個人を特定できる情報は、「パスポート」と一致していること。
② 検体採取日
③ 検査機関情報(検査を行った医療機関名、連絡先)
④ 検査結果が下記のように記載されていること。
・”Negative”
・”Undetectable”
・”SARS-CoV-2 RNA Not Detected”
・”SARS-CoV-2 Antigen Not Detected”
・”COVID-19 Not Detected”
・”Not Reactive”
⑤ 検査の手法がCDCが認めた下記の方法であり、その国で認可されたものであること。
<有効な検査方法>
[1] 核酸増幅検査 (Nucleic acid amplification test(NAAT) )
• Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)
• Isothermal amplification including:
o Nicking endonuclease amplification reaction (NEAR)
o Transcription mediated amplification (TMA)
o Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
o Helicase-dependent amplification (HDA)
o Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
o Strand displacement amplification (SDA)
[2] 抗原検査 (Antigen Test)
• Rapid antigen test
• Viral antigen test
• Also, could be noted as Antigen Chromatographic Digital Immunoassay, Antigen Chemiluminescence Immunoassay, or Antigen Lateral Flow Fluorescence
ANA Travel Ready (渡航書類の事前確認サービス) のご利用について
ANAでは、2月7日より日本発〜米国行きの便にご搭乗されるお客様へANA Travel Ready (渡航書類の事前確認サービス) を開始いたしました。お客様が渡航に必要な書類を事前にオンラインで登録し、確認を終える事で、当日は安心してスムーズにご搭乗・ご出国いただけるようになります。こちらのサービスは、羽田空港・成田空港よりアメリカ行きANA国際線でご出発のお客様が対象です。(※ANA国内線およびANA国際線から乗り継ぐ場合はご利用いただけません。) また、申請はご搭乗便出発時刻の12時間前までにご登録が必要です。
ご利用の流れ
- Step 1 : アメリカの入国条件を確認
- Step 2 : オンラインより事前申請(書類アップロード)
- Step 3 : 出発時刻6時間前までにANAから結果をご連絡。必要に応じて再申請。
- Step 4 : オンラインチェックイン
ご用意するもの

有効な陰性証明書または快復を示す文書

有効なワクチン接種証明書

宣誓書

米国CDCへのお客様の情報提供
米国外の州・地域における制限について
現在、一部の国・州・地域において、政府から移動規制や各種書類提出などの義務が発令されていますので、外出の際は事前にご確認ください。
カナダへ入国のお客様へ
(2022年4月18日更新)
カナダへ入国のお客様は、入国条件についてこちらよりご確認ください。
アメリカ国内の移動について
(2022年4月18日更新)
現在CDCがアメリカ国内の旅行において推奨している内容は以下の通りです。ワクチン接種を完全に終えていない人に対して、旅行を遅らせるよう推奨しています。
米国食品医薬品局 (FDA) 承認ワクチンによるワクチン接種を完全に終えた人:
- ワクチン接種を完全に終えた人は、旅行先の州・地域が別途規制を発令していない場合、COVID-19検査や自己隔離を旅行前後に行う必要はありません。
- ただし、ワクチン接種を完全に終えた人であっても、CDCの定めるガイドラインに従って安全に旅行をしてください。
- COVID-19の症状をセルフモニタリングして、自己隔離して、症状が出たら検査を受けてください。
- 旅行後は、州および地域の推薦または要件にすべて従ってください。
FDA承認ワクチン接種:
- ファイザー製やモデルナ製ワクチンなどの2回接種ワクチンの2回目の接種を終えてから2週間が経過した、または
- ジョンソン・エンド・ジョンソン傘下のヤンセンファーマ製ワクチンなどの単回接種ワクチンの接種を終えてから2週間が経過した
これらの要件を満たさない場合は、ワクチン接種を完全に終えたとはみなされません。
ワクチン接種を受けていない人:
- ワクチン接種を受けていない人は、旅行を遅らせるよう推奨されています。
- 旅行をしなければならない場合、旅行の1〜3日前にCOVID-19検査を受けるよう推奨しています。
- 旅行中は、CDCの定めるガイドラインに従って安全に旅行をしてください。
- 旅行中に感染が疑われる人は、旅行後にCOVID-19検査を受け、陽性の場合はこちらのCDCが推奨する内容に従って隔離や自己観察をしてください。
- 旅行後は、州および地域の推薦または要件にすべて従ってください。
各航空会社の特別対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大が懸念される中、お客様により安心してご旅行の計画を立てていただけるよう、各航空会社は変更手数料や払い戻し手数料について、従来よりもより柔軟な措置(特別対応)を行っています。