新型コロナウイルス関連情報
日本への入国について
日本入国のための条件 (入国に必要な書類)
(10/27/22更新)
日本へ入国・帰国のお客様は、こちらのページより入国前の滞在地を入力することで、必要書類や手続きを確認することができます。
1. ファストトラック・MySOSアプリをインストール *11月14日以降入国される方はVisitJapanWeb(VJW)を利用
入国前にWEB上で検疫手続きを行うことができる「ファストトラック」を利用することで、入国時の手続を簡略化できます。
ファストトラックの利用にはMySOSアプリのインストールと事前の情報登録が必要です。ファストトラックが利用できない場合、質問票WEBを入力の上QRコードをお持ちください。QRコードはスクリーンショットで保存または印刷し、検疫時に提示をしてください。
<MySOSアプリについて>
MySOSとは入国後の健康居所確認と、入国前の検疫手続きの事前登録を行えるアプリです。日本入国前に、インストールまで完了していただくようお願いします。米国からの入国者など、「待機不要」とされている方はこちらのFAQをご確認ください。アプリに関する詳細はこちらからご確認ください。
<VisitJapanWeb(VJW)について>
「Visit Japan Web(VJW)」とは、海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が、事前に検疫・入国審査・税関申告の入国手続きをおこなえるウェブサービスです。電子化された検査証明書のアップロード、入国時や入国審査で必要な情報、税関申告情報、登録された陰性証明書などの入力が可能で、それぞれ情報提供のための二次元(QR)コードを表示します。
2. 有効なワクチン接種証明書
※9月7日(日本時間)以降、日本政府が認める有効なワクチン3回以上接種の証明書保持者は入国時のPCR検査陰性証明書提出は不要となります。
※6月1日午前0時(日本時間)以降に、アメリカから日本へ入国される方については、ワクチン接種証明書の有無に関わらず、入国時の検査および入国後の自宅等での待機が免除となります。
※アメリカへお戻りの際、アメリカ入国の条件としてワクチン接種証明書の提出が必須の方は、忘れずに日本へご持参ください。
検疫措置(検査・待機期間)の緩和を希望される方はご用意ください(任意)。有効なワクチン接種証明書を検疫で提示してください。その際、検疫官が写しをとる場合があります。 (電子接種証明書の場合は、スマホ等の画面写真。)
接種証明書は、以下①〜④の条件を満たすものに限り、有効です。
①政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
日本で発行されるものについては以下:
・政府または地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
②以下の内容が日本語又は英語で記載されていること。
・氏名
・生年月日 (パスポート番号等、本人が特定できるもので、照合して本人の接種証明書と確認ができる場合、有効とみなす)
・ワクチン名又はメーカー
・ワクチン接種日
・ワクチン接種回数
③以下のワクチン名/メーカーのいずれかを2回接種してあることが確認できること。
※以下は日本における名称です。異なる種類のワクチンを接種した場合も有効とみなします。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) *注1
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca) *注2
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen) ※1回の接種で有効とみなす
・コバクシン(COVAXIN)/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
・ヌバキソビット(Nuvaxovid)/ノババックス (Novavax) *注3
④以下のワクチンのいずれかを3回目以降に接種していることが確認できること。
・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) *注1
・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・ヌバキソビット(Nuvaxovid)/ノババックス (Novavax) *注3
・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(
・ジェコビデン(JACOVDEN)
・コバクシン(COVAXIN)/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
*注1:復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社の「コミナティ(COMIRNATY)」と同一のものとして取り扱い。
*注2:インド血清研究所の「コビシールド(Covishield)」と同一のものとして取り扱い。
*注3:インド血清研究所の「コボバックス(COVOVAX)」と同一のものとして取り扱い。
*注4:6月26日午前0時以降有効なものとして取り扱い。
3. 出国前検査証明書 (対象者は必須)
海外から日本へ入国する対象者は、国籍を問わず、日本への入国に際し「出国前72時間以内 (検体採取から搭乗予定便の出発時刻までの時間) の検査証明書」の提出が義務付けられています。 有効な検査証明書が提示できない場合は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において航空便搭乗前に陰性証明書の所持をしていない場合は、搭乗拒否の対象となります。
※(9/7/22以降)出国前検査証明書不要な方は日本政府が認める有効なワクチン3回以上の接種者です。
詳細はこちらを確認下さい。
検査証明書の参考様式はこちら(日本語、英語)また、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。また、内容の確認に時間がかかるため、ファストトラックの事前登録を強く推奨しています。
【必要記載項目】
① 氏名
② 生年月日
③ 有効な検査方法
④ 有効な検体
⑤ 検体採取日時
⑥ 検査結果
⑦ 医療機関名
⑧ 交付年月日
上記の全項目が日本語または英語で記載されたものに限ります。
【有効な検体】
■鼻咽頭ぬぐい液
Nasopharyngeal/Nasopharynx (Swab/smear)
Rhinopharyngeal/Rhinopharynx (Swab/smear)
■唾液
(Deep throat) Saliva
■鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合
Nasopharyngeal (and/,/+) oropharyngeal(throat) (swabs/smear)
■鼻腔ぬぐい液
Nasal Swab (※核酸増幅検査のみ有効)
※注意:咽頭ぬぐい液 (Throat Swab) は認められません。
【有効な検査方法】
・核酸増幅検査(Nucleic acid amplification test)
■(RT-)PCR法 (real-time(RT-)PCR、Q-PCR、Fluorescence-PCR、Multiplex-PCR)
■LAMP法 (Loop-mediated Isothermal Amplification)
■TMA法 (Transcription Mediated Amplification)
■TRC法 (Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
■Smart Amp法 (Smart Amplification process)
■NEAR法 (Nicking Enzyme Amplification Reaction)
■次世代シーケンス法 (Next Generation Sequence)
・抗原定量検査
■Quantitative antigen test (CLEIA/ECLEIA)
※注意:抗原定性検査 (Qualitative Antigen Test)や、Rapid antigen (test/kit)(迅速抗原検査) は認められません。
**8月15日、日本到着(日本時間)以降は、日本から外国へ短期渡航する方が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。
検査証明書の確認について(日本への渡航予定者用 Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/000825073.pdf
PCR検査 ご利用可能エリア:ロサンゼルス・ニューヨーク・ハワイ・サンフランシスコ・ラスベガス・アトランタ・ダラス・オハイオ・シアトル・サンディエゴ・シカゴ
米国をご出発のお客様へ
【11月14日午前0時(日本時間)以降に、アメリカから日本へ入国されるお客様】
MYSOSアプリがサービス終了となります。14日以降に入国されるお客様はVisitJapanWeb(VJW)をご利用ください。
【9月7日午前0時(日本時間)以降に、アメリカから日本へ入国されるお客様】
「水際対策強化に係る新たな措置(31)」に基づき、9月7日以降にアメリカから日本へ入国されるお客様においては、有効なワクチン3回以上接種の証明書保持者は、陰性証明書提示は不要となります。
【6月1日午前0時(日本時間)以降に、アメリカから日本へ入国されるお客様】
「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月1日以降にアメリカから日本へ入国されるお客様においては、有効なワクチン接種証明書の有無に関わらず、日本入国時の空港での検査および入国後の自宅等での待機が免除となります。
※引き続き、有効なワクチン3回接種未満の方は、アメリカ出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書の提示は必要です。
※カナダ・メキシコから日本へ入国される方も同様です。
※本措置に関するQ&Aも合わせてご確認ください。
入国前にWEB上で検疫手続きを行うことができる「ファストトラック」を利用することで、入国時の手続を簡略化できます。お客様のご搭乗便の日本到着予定日時の6時間前までに、アプリ上での事前申請を行い、登録の内容の確認が完了すると、アプリ上の画面の色が変わり、検疫手続きの結果を確認することができます。また、この事前審査の結果をアプリ上で提示することで、当日空港での書類確認に要する時間を短縮することが可能になります。
現時点では、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港より入国する方のみがご利用いただけます。
ご利用方法
- Step 1 : MySOSアプリをインストール
- Step 2 : MySOSアプリから必要書類を登録
- Step 3 : 登録内容の審査→アプリ画面の色が変わります
- Step 4 : 日本入国時MySOSの画面を見せる
ご用意するもの

MySOSがインストールされたスマートフォン
*11/14入国からは VisitJapanWeb

パスポート番号

ワクチン接種証明書 (任意)

出国前72時間以内の
検査証明書
MYSOSからVisitJapanWeb(VJW)へ変更のお知らせ
*11月13日までに入国する場合:
10月中の登録はMySOSの利用が可能。11月からはVJWを利用する。
*11月14日以降に入国する場合:
MySOSでは登録はできず、11月1日以降にVJWを利用することになります。
外国籍のお客様の新規入国について
【10月11日午前0時(日本時間)以降に、アメリカから日本へ入国される外国籍のお客様】
日本政府の発表により、新型コロナ感染症拡大防止に係る入国制限として規制されていた外国人の新規入国に関し、2022年10月11日(午前0時、日本時間)から査証免除措置の適用再開とERFS(入国者健康確認システム)の撤廃、および外国籍の方の個人旅行が解禁となりました。
日本入国に際しては、有効なワクチン接種証明書を保持している全ての帰国者・入国者については、出発前72時間以内の検査証明の提出が不要となりました。ワクチン接種の条件を満たしていない場合は、引き続き検査証明書の提示
(PCR検査含む)が必要です。
●ワクチン3回接種済みの場合の必要書類:
ワクチン証明書(3回接種)、質問票、MySOSアプリのダウンロード
●ワクチン未接種又は未完了の場合の必要書類:
出発72時間前以内に受けた検査の陰性証明書(PCR検査を含む)、質問票、MySOS
アプリのダウンロード
本ページに記載されている内容は予告なく変更になる場合がございます。
日本へ入国予定があるお客様におかれましては、ご自身でも入国条件をご確認ください。
- こちらも合わせてご確認ください
アメリカへの入国について
2022年6月12日(日) 12:01AM (米国東部標準時) 以降、海外から米国行きの便に搭乗するすべての渡航者(国籍問わず、2歳以上)に義務づけられていた、米国へのフライトが出発する1日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書の提出は、不要となりました。
引き続き、米国行きの便に搭乗する米国市民・米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての渡航者は、飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種証明書ならびに宣誓書の提示が必要です(2歳未満は提示不要) 。書類をご提示いただけない場合は、搭乗拒否の対象となりますので、ご注意ください。
米国市民・永住者(グリーンカード保持者)・移民ビザ所持者を除く、すべての外国人
米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが義務づけられています。新型コロナワクチン接種を終えていない方は、以下の例外に当てはまらない場合は、米国へのフライトに搭乗することはできません。(搭乗拒否)
例外は以下の通りです
・18歳未満の子供
・医学的にワクチンの接種が不可能な方 (対応例)
・緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人
・外交官および公式な海外政府関連渡航 他。
例外に当てはまる場合は、米国到着後3-5日以内にコロナ検査を受けること、および結果の陰性・陽性に関わらず、米国到着後丸5日間は自主隔離が義務づけられています (過去90日以内に快復したことを示す文書がある場合を除く)。また検査結果が陽性の場合やCOVID-19の症状がある場合は、5日間の隔離、及び10日間のマスク着用が必要となります。米国に60日以上滞在する場合は、米国到着後60日以内にワクチン接種を受けることについて、宣誓書での同意が必要となります。
アメリカ入国への条件 (入国に必要な書類)
1. 3.の書類については、6月12日以降、米国市民・永住者(グリーンカード保持者)・移民ビザ所持者の方は、不要となります。
1. 有効なワクチン接種証明書
(米国市民・永住者(グリーンカード保持者)・移民ビザ所持者を除く)すべての外国人は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが義務づけられています。
ワクチン接種証明書は、公的機関から発行された、紙面またはデジタル証明で、渡航者の名前(フルネーム)「および」生年月日またはパスポート番号 (※注: これらの情報はパスポートと一致する必要がある)、接種したすべてのワクチンの製品名と接種日、発行した機関の名前が記載されていなければなりません。詳しくはこちら
CDCは、米国への渡航を目的とした場合、アメリカ食品医薬品局(FDA)が認可したワクチンと、世界保健機関(WHO)が緊急時に使用するリスト(EUL)に掲載されたワクチンが対象となると決定しました。現時点では、(ファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソン、アストラゼネカ、シノファーム、シノバック、コビシールド、コヴァクシン、ノババックス、コボバックス)が有効です。
有効なワクチン一覧はこちら
有効なワクチン接種を完全に終えている方の条件:
・1回接種対象(Single dose)のワクチンを接種してから2週間(14日)以上経過していること。
・2回接種対象(2-dose series)のワクチンを接種してから2週間(14日)以上経過していること。
(例)10/1に接種を完了した場合、10/15以降有効。
2. 検査 (陰性) 証明書 *6月12日以降、不要
2022年6月12日(日) 12:01AM (米国東部標準時) 以降に、海外からアメリカへ出発する便に搭乗するすべての渡航者に対して、陰性証明書または快復を示す文書の提出は不要となりました。CDCの発表はこちら
3. 宣誓書
(米国市民・永住者(グリーンカード保持者)・移民ビザ所持者を除く)すべての外国人は、米国行きの搭乗便に搭乗する前に、アメリカ政府 (CDC) 指定の宣誓書 (Attestation) を提出する必要があります。
事前にこちらよりダウンロードいただきご記入後、航空会社係員へご提示ください。
2歳以上のお客様につき1枚ご用意が必要です。(2歳未満は不要)
2歳〜17歳のお客様に関しては、保護者や同等の権限を持つ方が代理で記入いただく必要があります。
4. 米国CDCへのお客様情報の提供
米国へ入国または乗り継ぎのすべての旅客に対して、米国CDCよりお客様の情報提供が義務づけられております。正確な情報をご提供いただけない場合には、お客様に刑事罰が科せられる可能性もございますので、ご注意ください。
【お客様情報】
- ・フルネーム (パスポートと一致)
- ・アメリカ滞在中の住所 (複数場所へ滞在の場合は、最初の滞在先情報を。後続の場所の滞在期間が長い場合はその滞在先情報)
- ・アメリカ滞在中に繋がる第一電話番号 (米国内の市外局番が望ましい)
- ・アメリカ滞在中に繋がる第二/緊急用電話番号
- ・アメリカ滞在中のEメールアドレス
ANA便をご利用のお客様は、こちらのフォームにご記入いただき、ANA Travel Readyへのご登録、もしくは、ANAご搭乗手続きカウンターにてご提出ください。その他の航空会社をご利用のお客様は、各航空会社で用意されているフォーマットや提供方法に従って、お客様情報をご提供ください。
米国CDCが、義務付け/推奨している要件について
CDCが、アメリカへの出発前、渡航中、アメリカ到着後に義務付け/推奨している内容についての詳しい情報は、こちらをご確認ください。
ANA Travel Ready (渡航書類の事前確認サービス) のご利用について
ANAでは、2月7日より日本発〜米国行きの便にご搭乗されるお客様へANA Travel Ready (渡航書類の事前確認サービス) を開始いたしました。お客様が渡航に必要な書類を事前にオンラインで登録し、確認を終える事で、当日は安心してスムーズにご搭乗・ご出国いただけるようになります。こちらのサービスは、羽田空港・成田空港よりアメリカ行きANA国際線でご出発のお客様が対象です。(※ANA国内線およびANA国際線から乗り継ぐ場合はご利用いただけません。) また、申請はご搭乗便出発時刻の12時間前までにご登録が必要です。
ご利用の流れ
- Step 1 : アメリカの入国条件を確認
- Step 2 : オンラインより事前申請(書類アップロード)
- Step 3 : 出発時刻6時間前までにANAから結果をご連絡。必要に応じて再申請。
- Step 4 : オンラインチェックイン
ご用意するもの

有効なワクチン接種証明書

宣誓書

米国CDCへのお客様の情報提供
アメリカ国内の移動について
(2022年4月18日更新)
現在CDCがアメリカ国内の旅行において推奨している内容は以下の通りです。ワクチン接種を完全に終えていない人に対して、旅行を遅らせるよう推奨しています。
米国食品医薬品局 (FDA) 承認ワクチンによるワクチン接種を完全に終えた人:
- ワクチン接種を完全に終えた人は、旅行先の州・地域が別途規制を発令していない場合、COVID-19検査や自己隔離を旅行前後に行う必要はありません。
- ただし、ワクチン接種を完全に終えた人であっても、CDCの定めるガイドラインに従って安全に旅行をしてください。
- COVID-19の症状をセルフモニタリングして、自己隔離して、症状が出たら検査を受けてください。
- 旅行後は、州および地域の推薦または要件にすべて従ってください。
FDA承認ワクチン接種:
- ファイザー製やモデルナ製ワクチンなどの2回接種ワクチンの2回目の接種を終えてから2週間が経過した、または
- ジョンソン・エンド・ジョンソン傘下のヤンセンファーマ製ワクチンなどの単回接種ワクチンの接種を終えてから2週間が経過した
これらの要件を満たさない場合は、ワクチン接種を完全に終えたとはみなされません。
ワクチン接種を受けていない人:
- ワクチン接種を受けていない人は、旅行を遅らせるよう推奨されています。
- 旅行をしなければならない場合、旅行の1〜3日前にCOVID-19検査を受けるよう推奨しています。
- 旅行中は、CDCの定めるガイドラインに従って安全に旅行をしてください。
- 旅行中に感染が疑われる人は、旅行後にCOVID-19検査を受け、陽性の場合はこちらのCDCが推奨する内容に従って隔離や自己観察をしてください。
- 旅行後は、州および地域の推薦または要件にすべて従ってください。
各航空会社の特別対応について
新型コロナウィルス感染症の感染拡大が懸念される中、お客様により安心してご旅行の計画を立てていただけるよう、各航空会社は変更手数料や払い戻し手数料について、従来よりもより柔軟な措置(特別対応)を行っています。